不貞行為と悪意の遺棄を理由に夫に、慰謝料支払いを命じた判例
| 不貞行為と悪意の遺棄を理由に夫に、 慰謝料支払いを命じた判例 |
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水戸地裁 昭和48.7.16判決
●夫:大工 ●妻:保険外交員 ●子供:1人(8歳) 結婚期間:11年 同居期間:約5年 別居期間:6年 |
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いきさつ
内縁関係になって2年後に婚姻届提出。
その年長女が生まれるが、死亡。
2年後に2女誕生。
結婚4年目に夫が不貞。
妻に難詰された夫は、妻や妻の両親に暴行。
外泊が続き、生活費を入れなくなる。
その後夫は、不貞相手を近所に住まわせ、相手との間に女児誕生。
夫がその子を認知したため、妻は離婚と慰謝料100万円などを請求する訴訟を提訴。
裁判所の判断
●離婚原因は、
妻の名誉を著しく傷つけた夫の不貞と悪意の遺棄にある。
●妻の精神的苦痛は慰謝料80万円を持って慰謝されるのが相当。
(家庭裁判月報)