不貞行為・暴力・悪意の遺棄の夫に、慰謝料と財産の7割の分与を命じた判例
| 不貞行為・暴力・ 悪意の遺棄の夫に、慰謝料と財産の7割の分与を命じた判例 |
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松山地裁西条支部 昭和50.6.30判決
●夫:プロパンガス販売 ●妻:プロパンガス販売 ●子供:2人(23歳・20歳) 結婚期間:24年 同居期間:22年 別居期間:2年 |
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いきさつ
職場結婚後、夫は転職、妻はプロパンガス販売店を開業、営業が軌道に乗り、やがて夫も加わる。
10年後、夫は酒におぼれ、妻子に暴力、やがて近所の未亡人と不貞行為。
妻は子を連れて別居。
夫から勝手に離婚届が出されるが、1年後に夫婦は再婚、同居。
しかし、今度はホステスと関係し、1子をもうけ、暴力は収まらないため、妻は離婚を決意。
慰謝料500万円を請求。
裁判所の判断
●離婚原因は、夫の不貞・暴力・悪意の遺棄にある。
●妻の精神的苦痛に慰謝料500万円。
●財産分与として、財産合計額の7割を認定
(判例時報)