不貞行為・暴力・悪意の遺棄の夫に、慰謝料と財産の7割の分与を命じた判例

 

不貞行為・暴力・ 悪意の遺棄の夫に、慰謝料と財産の7割の分与を命じた判例

 

 
松山地裁西条支部 昭和50.6.30判決

 


●夫:プロパンガス販売
●妻:プロパンガス販売
●子供:2人(23歳・20歳)

結婚期間:24年
同居期間:22年
別居期間:2年

 



 いきさつ

職場結婚後、夫は転職、妻はプロパンガス販売店を開業、営業が軌道に乗り、やがて夫も加わる。

10年後、夫は酒におぼれ、妻子に暴力、やがて近所の未亡人と不貞行為。

妻は子を連れて別居。

夫から勝手に離婚届が出されるが、1年後に夫婦は再婚、同居。

しかし、今度はホステスと関係し、1子をもうけ、暴力は収まらないため、妻は離婚を決意。

慰謝料500万円を請求。

 裁判所の判断

●離婚原因は、夫の不貞・暴力・悪意の遺棄にある。

●妻の精神的苦痛に慰謝料500万円。

●財産分与として、財産合計額の7割を認定

(判例時報)