他の男性との子を懐妊中に、それを隠して結婚した妻に慰謝料を命じた判決

 

他の男性との子を懐妊中に、 それを隠して結婚した妻に慰謝料を命じた判決

 

 
大阪高裁 昭和37.5.30判決

 


●夫:大工手伝い、農業(家業)手伝い・日給800円
●妻:結婚前まで家事手伝い(住み込み)
●子供:1人(4歳)他の男性の子

結婚期間:約5ヶ月
同居期間:約7ヶ月(同棲期間含む)
別居期間:なし

 



 いきさつ

妻は、住み込み先で他の男性の子供を身ごもったのを隠して、夫と同棲、結婚。

夫は中絶を望んだが、子はすでに4ヶ月だったため、出産。

夫や親族が疑惑を持ち、妻を追及、妻が事実を告白。

同居後7ヶ月で妻は実家に帰った。

その後、妻は夫に1万円を渡し、それとは別に結納金を返して協議離婚した。

夫が、離婚によって生じた財産的損害と慰謝料を請求して提訴。

 裁判所の判断

●妻の行為は公序良俗に反し、夫の名誉を毀損した裏切り行為である。

●妻からの慰謝料は10万円、損害金は2万円

(下級民集)