他の男性との子を懐妊中に、それを隠して結婚した妻に慰謝料を命じた判決
| 他の男性との子を懐妊中に、 それを隠して結婚した妻に慰謝料を命じた判決 |
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大阪高裁 昭和37.5.30判決
●夫:大工手伝い、農業(家業)手伝い・日給800円 ●妻:結婚前まで家事手伝い(住み込み) ●子供:1人(4歳)他の男性の子 結婚期間:約5ヶ月 同居期間:約7ヶ月(同棲期間含む) 別居期間:なし |
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いきさつ
妻は、住み込み先で他の男性の子供を身ごもったのを隠して、夫と同棲、結婚。
夫は中絶を望んだが、子はすでに4ヶ月だったため、出産。
夫や親族が疑惑を持ち、妻を追及、妻が事実を告白。
同居後7ヶ月で妻は実家に帰った。
その後、妻は夫に1万円を渡し、それとは別に結納金を返して協議離婚した。
夫が、離婚によって生じた財産的損害と慰謝料を請求して提訴。
裁判所の判断
●妻の行為は公序良俗に反し、夫の名誉を毀損した裏切り行為である。
●妻からの慰謝料は10万円、損害金は2万円
(下級民集)