生活費を渡さない夫に悪意の遺棄があるとして慰謝料支払いを命じた判例
| 生活費を渡さない夫に悪意の遺棄があるとして慰謝料支払いを命じた判例 |
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大阪地裁 昭和40.11.15判決
●夫:会社員(父経営の工場勤務)・月収2万5千円 ●妻:住み込み店員・月収2万円弱 ●子供:2人(10歳・8歳) 結婚期間:11年半 同居期間:3年半 別居期間:8年 |
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いきさつ
結婚3年後頃から夫の両親と同居。
妻は義母と仲が悪く、実家へ帰る頻度が増える。
度々里帰りする妻に夫の不満もつのり、夫婦仲も悪化、家庭内別居。
やがて妻は子を残して単身実家に帰り、別居が長期化。
別居後、夫からの生活費の援助が無くなる。
夫が勝手に離婚届を出すと、妻が離婚無効確認の訴えを起こして勝訴。
夫が離婚請求の訴えを起こす
妻も離婚・慰謝料を求めて反訴
裁判所の判断
●夫に、妻の精神的損害を賠償する責任ありとして、
妻への慰謝料30万円
(判例タイムズ)