悪意の遺棄の夫とその両親に妻への慰謝料支払いを命じた判例

 

悪意の遺棄の夫とその両親に妻への慰謝料支払いを命じた判例

 
長野地裁飯山支部 昭和40.11.15判決


●夫:35歳・公務員・年収50万円
●妻:28歳
●子供:1人(4歳)

結婚期間:15年半
同居期間:2年
別居期間:3年半



 いきさつ

離婚後、夫の両親・姉らと同居。

妻は、家風に従うようにと要求する夫の両親の考え方に反発。

夫婦で家を出て旅館に泊まったりしていたが、やがてアパートを借りて転居。

子供が生まれた後、一家で新聞販売店に住み込みとなる。

妻はその店で他の店員と衝突。

夫は離婚を切り出し、妻子を置いて実家へ帰り、そのときから別居。

妻は夫の両親を相手に離婚と慰謝料100万円を要求して提訴。

夫は離婚の反訴。

 裁判所の判断

●夫の悪意の遺棄に責任ありとしながら、妻の性格・言動にも一因ありと判断。

●夫とその両親から妻への慰謝料25万円
(判例時報)