悪意の遺棄の夫とその両親に妻への慰謝料支払いを命じた判例
| 悪意の遺棄の夫とその両親に妻への慰謝料支払いを命じた判例 |
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長野地裁飯山支部 昭和40.11.15判決
●夫:35歳・公務員・年収50万円 ●妻:28歳 ●子供:1人(4歳) 結婚期間:15年半 同居期間:2年 別居期間:3年半 |
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いきさつ
離婚後、夫の両親・姉らと同居。
妻は、家風に従うようにと要求する夫の両親の考え方に反発。
夫婦で家を出て旅館に泊まったりしていたが、やがてアパートを借りて転居。
子供が生まれた後、一家で新聞販売店に住み込みとなる。
妻はその店で他の店員と衝突。
夫は離婚を切り出し、妻子を置いて実家へ帰り、そのときから別居。
妻は夫の両親を相手に離婚と慰謝料100万円を要求して提訴。
夫は離婚の反訴。
裁判所の判断
●夫の悪意の遺棄に責任ありとしながら、妻の性格・言動にも一因ありと判断。
●夫とその両親から妻への慰謝料25万円
(判例時報)