夫婦双方が韓国籍であるため、韓国民法に準拠し、慰謝料支払いを命じた判例

 

夫婦双方が韓国籍であるため、韓国民法に準拠し、 慰謝料支払いを命じた判例

 

 
横浜地裁 昭和58.1.26判決

 


●夫:韓国籍・59歳・飲食店経営・年収770万円
●妻:韓国籍・47歳
●子供:3人(18歳・16歳・14歳)

結婚期間:約20年
同居期間:約16年
別居期間:約4年

 



 いきさつ

妻は日本で生まれ、夫は18歳ころより日本で生活。

結婚5年後、夫が焼肉店だけでなく金融業にも手を広げる。

この頃より夫婦仲が悪くなり、妻は飲酒や花札遊びに深夜まで興じるようになり、結婚15年目ごろに夫が投げた灰皿で妻が負傷。

1年後、妻から調停が申し立てられ、その直後に夫は家を出て別居。

妻より慰謝料1000万円、財産分与5000万円を求めて提訴



 裁判所の判断

●夫の暴行の程度、妻の受賞の程度などを考慮すると200万円の慰謝料が相当。 (準拠法韓国民法)

●韓国民法には財産分与についての規定が無いため、日本の民法を適用し、夫から妻へ800万円の財産分与を認めた

(判例時報)