主な離婚原因は夫の暴力などにあるとして夫に慰謝料支払いを命じた判例
| 主な離婚原因は夫の暴力などにあるとして夫に慰謝料支払いを命じた判例 |
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東京地裁 昭和59.12.26判決
●夫:清掃会社経営 ●妻:詳細不明 ●子供:3人(14歳・12歳双子) 結婚期間:15年半 同居期間:14年 別居期間:1年半 |
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いきさつ
結婚式に関し両家にいさかいがあり、夫は妻に実家との接触を厳禁した事から、妻は夫に不満を持つようになる。
結婚13年目に、妻が生活費の増額を要求し、夫が生活費を渡すのは当然などと発言した事から夫が生活費を入れなくなる。
その後喧嘩が絶えず、夫の執拗な難詰や首を絞めるなどの暴力が続いた。
妻は、離婚と慰謝料500万円を求めて提訴すると同時に家を出て別居
裁判所の判断
●離婚原因は夫の執拗な難詰と暴力、生活費を渡さない行為にあるとして慰謝料200万円。
●長男の親権者を父、長女。次女の親権者を母とする。
(判例時報)