日本民法に準拠し、日本人の夫から中国人の妻への慰謝料支払いを命じた判例
| 日本民法に準拠し、 日本人の夫から中国人の妻への慰謝料支払いを命じた判例 |
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浦和地裁 昭和61.8.4判決
●夫:42歳・公務員・年収600万円(日本国籍) ●妻:27歳・美容師・月収約15万円(中国国籍) ●子供:1人(5歳) 結婚期間:7年8ヶ月 同居期間:5年3ヶ月 別居期間:2年余 |
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いきさつ
中国で結婚。
妻が来日し、日本で同居。結婚5年後、妻の美容師学校通学や子供の教育方針をめぐって夫婦喧嘩が絶えなくなり、
夫の激しい暴力によって妻は鼻骨・上顎骨骨折などで入院、手術。
入院中、夫は自宅の鍵を取替え妻の荷物を捨てる。
妻は退院後、別居して調停を申し込んだが不調になり、離婚と財産分与400万円、慰謝料800万円請求の訴訟を提起。
裁判所の判断
●夫の暴行の程度、妻の受傷の程度などを考慮し200万円の慰謝料が相当。
●財産分与として400万円を夫から妻へ給付することを命じた