性的不能を告げないで結婚した夫に、慰謝料支払いを命じた判例
| 性的不能を告げないで結婚した夫に、 慰謝料支払いを命じた判例 |
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京都地裁 昭和62.5.12判決
●夫:仕出し店(父経営) ●妻:詳細不明 ●子供:なし 結婚期間:5年半 同居期間:3年半 別居期間:2年 |
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いきさつ
夫は、性的不能を隠して見合い結婚。
夫は父経営の仕出し店で働き、妻も時々手伝う生活が始まる。
夫は、性的衝動が生じず、性交渉なし。
泌尿器科・精神科に受信、専門機関でのカウンセリングを受けるが、性器系に異常は無く原因はわからず。
妻は実家に帰り別居。
妻から離婚と慰謝料500万円が請求される。
裁判所の判断
●自己が性的不能であることを告知しないのは、信義誠実の原則に反して違法。
●夫の性的不能に起因する精神的苦痛に対する慰謝料は200万円が相当