性交渉を拒否し続け、離婚を余儀なくしたとして妻へ慰謝料支払いを命じた判例
| 性交渉を拒否し続け、 離婚を余儀なくしたとして妻へ慰謝料支払いを命じた判例 |
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岡山地裁津山支部 平成3.3.29判決
●夫:31歳(婚姻時)再婚 ●妻:27歳(婚姻時)再婚 ●子供:なし 結婚期間:9ヶ月 同居期間:5ヶ月 別居期間:4ヶ月 |
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いきさつ
結婚初夜から夫の求めに妻は暴力をもって性交渉を拒否し続け、一度も性交渉なし。
5ヵ月後に妻が実家に帰り、別居。
夫は、妻が前婚でも性交渉を拒否した事を知る。
妻から離婚届が郵送され、夫は調停を申し立てるが不調に終わったため、離婚届に署名をして協議離婚。
夫は妻の母が娘の性交渉拒否症をかくして結婚させたとして、妻と妻の母に共同不法行為責任による慰謝料500万円を請求
裁判所の判断
●性交渉を拒否し続け、暴力のあった妻に、夫へ慰謝料150万円。
●妻の母への慰謝料請求は、ふたりとも大人であるから、母にその告知義務は無いとして棄却。