資産家の息子で躁うつ病の夫が自殺未遂。夫から妻に慰謝料支払いを命じた判例
| 資産家の息子で躁うつ病の夫が自殺未遂。 夫から妻に慰謝料支払いを命じた判例 |
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東京地裁 昭和61.8.26判決
●夫:年商200億円の企業オーナーの2男・30台前半・会社員 ●妻:30歳・ピアノ出張教授・月収21†22万円 ●子供:なし 結婚期間:1年2ヶ月 同居期間:1年2ヶ月 別居期間:なし |
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いきさつ
夫は躁うつ病を隠して見合い結婚。
ヨーロッパ9日間の新婚旅行中、夫婦関係は意のごとくならず、約1ヵ月後、妻は夫が薬を常用しているのを知り、薬名・服用目的を尋ねるが、
夫は父親と相談のうえ答えず。
妻の父が夫の主治医から、夫の家族に真実を告げるように助言する約束を取り付けた直後、夫はマンションから投身自殺未遂。
一命はとりとめたが、社会復帰は困難。
協議離婚。
妻は夫に対し3052万円、病気を隠していた夫の父に300万円の慰謝料を請求。
裁判所の判断
●婚姻前に病気を隠したこと自体は違法とはいえないが、
その結果の自殺未遂は不法行為として夫からの慰謝料1000万円。
●夫の父からの慰謝料は75万円が相当