妻の暴力は婚姻破綻後であり、慰謝料支払い責任を左右しないとした判例

 

妻の暴力は婚姻破綻後であり、 慰謝料支払い責任を左右しないとした判例

 
熊本家裁 昭和47.7.19判決


●夫:卸店店員:月収2万円
●妻:月収2万5千円
●子供:なし

結婚期間:内縁も含め2年4ヶ月
同居期間:2年2ヶ月
別居期間:2ヶ月



 いきさつ

内縁関係による同居から結婚までの2年弱にわたって、夫は卸し店の店員として毎月2万円あまりの収入(昭和45年当時)がありながら、 生活費を妻に渡さず、二人の生計は妻が自分の収入で維持してきた。

内縁同居から2年2ヵ月後、性格の不一致から別居。

その後妻が夫をかなづちで殴るという事件を起こした。

妻から慰謝料請求を提訴。

 裁判所の判断

●妻の暴力は婚姻破綻後であり、慰謝料責任に直接関わるものではないとして、 夫から妻に慰謝料6万円