妻の暴力は婚姻破綻後であり、慰謝料支払い責任を左右しないとした判例
| 妻の暴力は婚姻破綻後であり、 慰謝料支払い責任を左右しないとした判例 |
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熊本家裁 昭和47.7.19判決
●夫:卸店店員:月収2万円 ●妻:月収2万5千円 ●子供:なし 結婚期間:内縁も含め2年4ヶ月 同居期間:2年2ヶ月 別居期間:2ヶ月 |
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いきさつ
内縁関係による同居から結婚までの2年弱にわたって、夫は卸し店の店員として毎月2万円あまりの収入(昭和45年当時)がありながら、
生活費を妻に渡さず、二人の生計は妻が自分の収入で維持してきた。
内縁同居から2年2ヵ月後、性格の不一致から別居。
その後妻が夫をかなづちで殴るという事件を起こした。
妻から慰謝料請求を提訴。
裁判所の判断
●妻の暴力は婚姻破綻後であり、慰謝料責任に直接関わるものではないとして、
夫から妻に慰謝料6万円