性格の不一致が原因としながらも、責任の軽重が考慮され、慰謝料などを認めた判例

 

性格の不一致が原因としながらも、責任の軽重が考慮され、 慰謝料などを認めた判例

 
大阪家裁岸和田支部 昭和40.10.4判決


●夫:32歳・洋品雑貨店経営・月収6万円
●妻:28歳・会社員・月収1万8千円
●子供:1人(4歳)

結婚期間:3年半
同居期間:3年5ヶ月
別居期間:1ヶ月



 いきさつ

結婚後夫の店で同居。

同店には、夫の親類の女性が経営に欠かせない存在として働いていたが、その女性と妻との間に対立が生じた。

夫は二人の対立を抑制せず、女性の肩を持って、妻を殴ることもあった。

妻が婚姻前の交際相手の写真を所持していたこともあり、修復しがたい関係に発展。

妻が家を出たあと協議離婚。

妻が財産分与と慰謝料合計600万円を請求。

 裁判所の判断

●責任の軽重を考慮して、 夫から妻への慰謝料と財産分与を合わせて60万円とした