性格の不一致が原因としながらも、責任の軽重が考慮され、慰謝料などを認めた判例
| 性格の不一致が原因としながらも、責任の軽重が考慮され、 慰謝料などを認めた判例 |
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大阪家裁岸和田支部 昭和40.10.4判決
●夫:32歳・洋品雑貨店経営・月収6万円 ●妻:28歳・会社員・月収1万8千円 ●子供:1人(4歳) 結婚期間:3年半 同居期間:3年5ヶ月 別居期間:1ヶ月 |
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いきさつ
結婚後夫の店で同居。
同店には、夫の親類の女性が経営に欠かせない存在として働いていたが、その女性と妻との間に対立が生じた。
夫は二人の対立を抑制せず、女性の肩を持って、妻を殴ることもあった。
妻が婚姻前の交際相手の写真を所持していたこともあり、修復しがたい関係に発展。
妻が家を出たあと協議離婚。
妻が財産分与と慰謝料合計600万円を請求。
裁判所の判断
●責任の軽重を考慮して、
夫から妻への慰謝料と財産分与を合わせて60万円とした