妻への冷淡な態度をとる母に追随した夫に慰謝料支払いを命じた判例
| 妻への冷淡な態度をとる母に追随した夫に慰謝料支払いを命じた判例 |
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最高裁 昭和31.2.21判決
●夫:36歳・農業従事(資産家) ●妻:31歳・農業従事 ●子供:1人(6歳) 結婚期間:約12年 同居期間:約5年 別居期間:約7年 |
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いきさつ
妻は夫の母に望まれて結婚。
夫の出征後も妻は義母と農業に従事。
妻が過労のため健康を害し、農作業を休みがちになると、義母が辛くあたるようになった。
妻は神経衰弱に陥り静養のため実家に。
夫が復員して同居するようになるが、義母は妻を非難し、夫もそれに追随した。
妻が婚家を去った後、夫が離婚調停を申し立て。
妻は、その後長女を出産。
裁判所の判断
●妻と母の不仲を解消する努力を怠った夫から妻への慰謝料7万円。
●長女の親権は父。