妻と自分の両親との不和解消に協力しなかった夫に慰謝料支払いを命じた判例
| 妻と自分の両親との不和解消に協力しなかった夫に慰謝料支払いを命じた判例 |
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名古屋地裁岡崎支部 昭和43.1.29判決
●夫:自動車工場勤務(家業は農・養豚業)・月収2万円 ●妻:家業従事 ●子供:なし 結婚期間:3年9ヶ月 同居期間:1年9ヶ月 別居期間:2年 |
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いきさつ
結婚後、夫の両親と同居、妻は農業に従事するが、義父母から小言が多くなる。
農業の休みで実家に帰り滞在が延び、母に連れられ婚家へ戻るが、夫の両親が妻の母にも不満を述べたので、妻の両親が妻を実家へ連れ帰る。
夫の両親が折れて戻るが、再び不和になり実家へ。
夫から帰ってこなくてよいと言われ、別居。
妻が夫と夫の両親に慰謝料80万円を求めて提訴。
裁判所の判断
●自分の両親と妻への不和解消に協力しなかった夫から、慰謝料10万円。
●両親に対する妻からの慰謝料は、どちらの側に責任があるものではないとして棄却。