[嫁いびり」を理由に、夫とその両親に慰謝料支払いを命じた判例
| [嫁いびり」 を理由に、夫とその両親に慰謝料支払いを命じた判例 |
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盛岡地裁遠野支部 昭和52.1.26判決
●夫:会社員・月収12万円 ●妻:主婦(離婚後、会社員)) ●子供:1人(3歳) 結婚期間:6年 同居期間:2年1ヶ月 別居期間:3年11ヶ月 |
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いきさつ
見合い結婚後、夫の両親と同居。
両親は、箸の上げ下ろしにまで文句をいい、『嫁いびり』を続けた。
夫は妻の悩みに誠意を持って調整しようとせず。
長女出生1年後に、妻は長女を連れて実家に帰り、夫の両親と別居しなければ戻らないと告げる。
別居後、夫は妻の知らぬ間に長女を連れ帰ったので、妻が離婚調停を申し立てたが不調。
夫と夫の両親に対し800万円の慰謝料請求訴訟
裁判所の判断
●夫とその両親の共同不法行為を認め、妻への慰謝料100万円。
●この親権者は父。