[嫁いびり」を理由に、夫とその両親に慰謝料支払いを命じた判例

 

[嫁いびり」 を理由に、夫とその両親に慰謝料支払いを命じた判例

 
盛岡地裁遠野支部 昭和52.1.26判決


●夫:会社員・月収12万円
●妻:主婦(離婚後、会社員))
●子供:1人(3歳)

結婚期間:6年
同居期間:2年1ヶ月
別居期間:3年11ヶ月



 いきさつ

見合い結婚後、夫の両親と同居。

両親は、箸の上げ下ろしにまで文句をいい、『嫁いびり』を続けた。
夫は妻の悩みに誠意を持って調整しようとせず。

長女出生1年後に、妻は長女を連れて実家に帰り、夫の両親と別居しなければ戻らないと告げる。

別居後、夫は妻の知らぬ間に長女を連れ帰ったので、妻が離婚調停を申し立てたが不調。

夫と夫の両親に対し800万円の慰謝料請求訴訟

 裁判所の判断

●夫とその両親の共同不法行為を認め、妻への慰謝料100万円。

●この親権者は父。