離婚原因が双方にあるとしたうえで、夫からの慰謝料支払いを命じた判例
| 離婚原因が双方にあるとしたうえで、 夫からの慰謝料支払いを命じた判例 |
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大阪地裁境支部 昭和42.2.13判決
●夫:会社員・月収2万5千円 ●妻:詳細不明 ●子供:1人(6歳) 結婚期間:6年4ヶ月 同居期間:1年10ヶ月 別居期間:4年半 |
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いきさつ
妻は乗り気でない結婚を、周囲の説得で承諾。
話が違い夫の両親との同居で、両親からのいやみが続く。
結婚8ヵ月後、妻は両親との同居を拒み実家へ。
結局夫婦はアパートを借りて住み、長男を分娩後、妻は静養のため実家へ。
その間に夫は生活費を渡さず、妻の反対を押し切り社宅へ転居したので、妻が調停を申し立てたが不調。
双方より離婚と慰謝料請求(妻120万円、夫100万円)訴訟。
裁判所の判断
●離婚原因は双方にあるが、離婚により受ける打撃の程度差を考慮して、
夫から妻への慰謝料15万円が相当
●親権者父