生活費を渡さない、夫から妻へ慰謝料と財産分与の支払いを命じた判例
| 生活費を渡さない、 夫から妻へ慰謝料と財産分与の支払いを命じた判例 |
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宇都宮地裁真岡支部 昭和62.5.25判決
●夫:鉄橋建設会社勤務: ●妻:別居後、縫製工場勤務:月収10万円 ●子供:2人(19歳・14歳) 結婚期間:21年 同居期間: 別居期間:4年(但し、夫の単身赴任期間を除く) |
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いきさつ
夫は鉄橋の工事担当者で、結婚当初より建設現場を転々。
当初は妻も同行したが、長男の幼稚園入園を機に単身赴任。
夫は故郷で両親と住むのが望みで、それに反対する妻と対立。
結婚14年後から、夫は帰郷の要請に応じない妻に生活費を渡さず、その後暴行もあり、長男の受験終了を待って別居。
妻が離婚と慰謝料500万円。
夫からは慰謝料同額の反訴。
裁判所の判断
●夫から妻への慰謝料100万円、財産分与300万円。
●二人の子の親権者は母。