宗教活動に没頭する妻に対して、夫が請求した慰謝料が棄却された判例

 

宗教活動に没頭する妻に対して、 夫が請求した慰謝料が棄却された判例

 
東京高裁 平成2.4.25判決


●夫:会社員
●妻:婚姻中は専業主婦(半年間洋裁の内職)
●子供:3人(18歳・15歳・5歳)

結婚期間:20年
同居期間:16年
別居期間:4年



 いきさつ

結婚4年目、夫が運転する車にひかれて長女が外傷性てんかんになった。
妻は長女の障害と養育に悩み、キリスト教一宗派の信者となり、夫の反対に耳を貸さず、子供たちをつれて宗教活動に没頭。
夫は酒量が増え、酔った勢いで妻に辛くあたるようになり、自分がないがしろにされたといって家を出て別居。
夫が妻に離婚と慰謝料請求(600万円)訴訟

 裁判所の判断

●一審は夫からの離婚請求を棄却。

控訴審で、婚姻は破綻しているとして離婚を認める。

●夫から妻への慰謝料請求を棄却。